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檀家をやめるには?手順5ステップと費用・円満なやめ方

更新日 /約7分で読めます

寺院の参道を上る夫婦の後ろ姿の水彩イラスト
この記事の中身
  1. あなたの場合はどれ?
  2. 檀家をやめる手順5ステップ
  3. 費用の全体像
  4. 円満に檀家をやめるためのポイント
  5. 補足:檀家制度とは
  6. よくある質問

檀家をやめる(離檀する)には、墓地使用規則の確認・家族の合意・寺院への相談・改葬許可の申請・閉眼供養と離檀料の5つのステップを踏みます。

  • 寺院墓地にお墓がある場合、離檀は墓じまい・改葬とセットで進めます
  • 「いいお墓」の公開情報では離檀料3万〜20万円、総額30万〜150万円が目安です
  • 通告ではなく相談の形で、感謝を先に伝えると話し合いが穏やかに進みやすいとされます
  • 次の一手:墓地使用規則・契約書を探し、移転先の候補と費用の負担者を家族で話し合う。順番どおり進めれば関係をこじらせずに終えられます。
菓子折りを手に、寺の山門へ向かって歩いている家族の水彩イラスト

檀家をやめる5ステップ

檀家をやめる5ステップ 1. 墓地使用規則・契約を確認する:離檀時の手続きや費用の定めを書面で確かめます 2. 家族・親族の合意を取る:費用負担と遺骨の移転先まで話し合います 3. 寺院に相談する:通告ではなく相談の形で事情を伝えます 4. 改葬許可などの行政手続きを行う:市区町村に申請し、許可証を受け取ります 5. 閉眼供養を行い、離檀料を渡す:法要を営み、感謝のお布施を渡します1墓地使用規則・契約を確認する離檀時の手続きや費用の定めを書面で確かめます2家族・親族の合意を取る費用負担と遺骨の移転先まで話し合います3寺院に相談する通告ではなく相談の形で事情を伝えます4改葬許可などの行政手続きを行う市区町村に申請し、許可証を受け取ります5閉眼供養を行い、離檀料を渡す法要を営み、感謝のお布施を渡します

あなたの場合はどれ?

状況別・進め方の分かれ道
あなたの状況どうなるか次にすること
寺院墓地にお墓がある墓じまい・改葬とセットになるのが一般的手順1の使用規則・契約内容の確認から始める
お墓を残して檀家だけをやめたい使用規則上できない場合が多い使用規則を確認し、可否を寺院に相談する
寺院墓地にお墓がない(檀家契約のみ)行政手続きは基本的に発生しない護持会費などの取り決めを確認し、寺院に事情を伝える
家族・親族の合意が取れていない事後報告はトラブルに発展しやすい費用の負担者と移転先まで含めて先に話し合う(手順2)
行政手続きに不安がある書類作成・提出は代理を依頼できる日本行政書士会連合会のサイトで都道府県の行政書士会を探す

まず今日やること

  1. 墓地使用規則・契約書を探す(なければ寺院に写しを確認できるか問い合わせる)
  2. 遺骨の移転先の候補を挙げる(永代供養墓・納骨堂・樹木葬・手元供養など)
  3. 費用を誰が負担するのかを家族・親族で話し合う
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檀家をやめる手順5ステップ

手順1:墓地使用規則・契約内容を確認する

離檀時の手続き、墓石撤去の条件、費用の負担について定めがあれば、その内容が話し合いの出発点になります。書面が見当たらない場合は、寺院に写しを確認できるか問い合わせておきます。

手順2:家族・親族の合意を取る

特定の一人が事後報告で進めると、親族間のトラブルに発展しやすくなります。次の点まで話し合ってください。移転先が決まっていないと後の行政手続きも進められません。

  • 誰が費用を負担するのか
  • 遺骨をどこへ移すのか(永代供養墓・納骨堂・樹木葬・手元供養など)

手順3:寺院に相談を切り出す

「やめることに決めました」という通告ではなく、「遠方で管理を続けるのが難しい」「継ぐ人がいない」といった事情を伝え、相談として切り出すのがマナーとされています。長年供養をお願いしてきた相手ですので、まず感謝を伝えると感情的な対立を避けやすくなります。

手順4:改葬許可などの行政手続きを行う

遺骨を別の場所へ移すことを「改葬」といいます。改葬には、墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)に基づき、現在お墓のある市区町村長の許可が必要と定められています。

  1. 移転先の受入証明などの必要書類をそろえる
  2. 現在お墓のある市区町村に改葬許可申請を行う
  3. 交付された改葬許可証を移転先に提出する

必要書類や様式は市区町村ごとに異なるため、窓口やウェブサイトで確認してください。なお改葬の件数は厚生労働省「衛生行政報告例」で毎年公表されています。

行政書士に代理を依頼することもできる

改葬許可申請の書類作成・提出の代理は、行政手続の専門家である行政書士に依頼することもできます。手続きに不安がある場合は、日本行政書士会連合会のサイトなどから各都道府県の行政書士会を確認できます。

手順5:閉眼供養を行い、離檀料を渡す

墓石を撤去する前に、お墓から魂を抜く「閉眼供養(魂抜き)」の法要を営むのが一般的です。あわせて、供養への感謝を表すお布施として「離檀料」を渡す慣習があります。日程は撤去工事とあわせて寺院・石材店と調整します。

離檀料に支払いの義務はあるのか(ALSOKの解説)
警備会社ALSOKのコラムでは、離檀料は法律で定められた費用ではなく、契約や使用規則に定めがない限り、支払いの法的義務はないと解説されています。一方で、感謝を伝えるお布施として渡す慣習があることも紹介されています。要約ALSOK「離檀料は支払う必要がある?」
家族三世代で話し合う様子の水彩イラスト

費用の全体像

「いいお墓」(鎌倉新書)の公開情報による費用の目安

「いいお墓」(鎌倉新書)の公開情報による費用の目安 離檀料 3万〜20万円程度(同社のアンケートでは「10万〜50万円未満」が最多回答層) 墓じまい全体の総額 おおむね30万〜150万円(墓石の撤去工事・行政手続き・新しい供養先の費用を含む)離檀料3万〜20万円程度同社のアンケートでは「10万〜50万円未満」が最多回答層墓じまい全体の総額おおむね30万〜150万円墓石の撤去工事・行政手続き・新しい供養先の費用を含む075万円150万円

総額を左右するのは墓石の撤去工事費と新しい供養先の費用で、離檀料は感謝のお布施です。内訳は記事末尾の関連記事「墓じまいの費用相場」をご覧ください。

上記は事業者の公開情報に基づく目安です。お墓の広さ・立地・地域・供養先の選び方で大きく変わるため、個別の見積もりで確認してください。複数の石材店から見積もりを取ると比較できますが、寺院墓地では石材店が指定されている場合があります。

円満に檀家をやめるためのポイント

檀家をやめること自体は個人の自由ですが、寺院にとって檀家の減少は経営に直結します。この立場の違いを踏まえると、不要な摩擦を減らせます。

  • 感謝を先に伝える:お礼を述べてから事情を説明すると、話し合いが穏やかに進みやすくなります
  • 通告ではなく相談の形で早めに切り出す:日程や業者を決めてからの事後報告はもつれの原因になります
  • 契約・使用規則を先に確認する:書面を踏まえて話すと、難航しても立ち返る先ができます
  • 金額の話を急がない:離檀料はやめる事情への理解を得てから切り出すのがマナーとされています

補足:檀家制度とは

檀家制度の由来と、離檀後にお墓を維持できない理由

檀家とは、特定の寺院に所属し、お布施や護持会費などを通じて寺院を経済的に支える家のことです。江戸時代の寺請制度に由来する慣習で、寺院は檀家の葬儀・法要やお墓の管理を担ってきました。

檀家をやめると寺院との関係は終了するため、寺院墓地にあるお墓を従来どおり維持することは原則として難しくなります。このため、檀家をやめる検討は、お墓をどうするか(墓じまいと新しい供養先)の検討と一体で進めることになります。

よくある質問

離檀料は必ず支払わなければいけませんか?

法的な支払い義務はないとの解説が一般的です。契約や使用規則に定めがない限り義務はないとされる一方、感謝のお布施として3万〜20万円程度を渡す慣習があると公開情報で紹介されています。

お墓を残したまま、檀家だけをやめることはできますか?

できない場合が多いのが実情です。寺院墓地では檀家であることが墓地使用の条件になっていることが多く、離檀と墓じまいがセットになります。可否は各寺院の使用規則によります。

改葬の手続きは自分でできますか?

必要書類をそろえれば自分で行えます。墓埋法により市区町村長の許可が必要と定められているため、まずお墓のある市区町村の窓口で必要書類を確認してください。代理は行政書士にも依頼できます。

檀家をやめた後、法事やお葬式はどうなりますか?

檀家をやめると寺院との関係は終了するため、その寺院へ葬儀・法要をお願いする前提はなくなります。今後の法要や供養は、遺骨の移転先を決める話し合いとあわせて検討しておくと迷いにくくなります。移転先でどこまで対応してもらえるかは、受け入れ先の管理者に確認してください。

お寺にお墓がない檀家でも、やめるときに手続きは必要ですか?

行政手続きは基本的に発生しません。改葬許可などは遺骨を別の場所へ移す場合の手続きだからです。一方で、檀家契約や護持会費の取り決めを確認し、寺院に事情を伝える流れは同じです。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言・税務相談ではありません。個別の判断が必要な場合は税理士・行政書士・弁護士等の専門家にご相談ください。 記載の費用・相場は出典元の公開情報に基づく目安であり、実際の金額は寺院・霊園・業者により異なります。

出典・参考

コラム一覧